過払い請求

過払い請求

利息制限法の上限金利を超えた高金利は支払う義務がありません。多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシング金利はこの上限金利を超えています。これを利息制限法上限金利(100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%)で再計算した場合、取引内容にもよりますがおおむね5年以上長期間の取引をしている場合にはすでに支払うべき債務は0となっておりむしろ払いすぎているという場合があります。そのような場合には払いすぎたことになりますから過払いであり、これを返還するよう交渉または訴訟するわけです。これを過払い返還請求といいます。
本人が過払い請求をしたからといってすんなりお金を返してもらえるわけではありません。
過払い返還請求は法律的な問題点(争点といいます)もたくさんあり、判例も消費者側に有利な判決ばかりとはかぎりませんので、その対策も含め深い研究と知識、交渉技術をもって対応せざるをえない状況にあります。
当事務所では各種研修会勉強会で最新の情報を入手し日々研鑽と研究を重ね、依頼者にとってもっとも有利な解決をはかるよう努力をしています。
当事務所の過去の事例では多額の借金を負って相談に来られた方が、再計算しますと過払いになっている相手方が多数あり、過払い請求訴訟を通じて取り戻して、そのお金を残っている借金返済にあて、なお多額の現金が残ったということもしばしばございます。

携帯アクセス

当サイトは

以下3キャリアに対応しています。

携帯電話でアクセスできます。

以下をクリックすると、メーラーが立ち上がりますので、お客様の携帯電話のメールアドレスを入力いただき、送信ください。

携帯に送信する

所在地・連絡先

〒650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通4丁目6-21 サニービル6F
電話:078-362-1818
FAX:078-362-1819