債務整理の方法

特定調停

このままでは経済的に破綻するおそれのある債務者が簡易裁判所に申し立て、調停委員の仲介により弁済方法を、話し合うものです。この場合も任意整理と同じく支払わなくてはいけない金額を確定する必要があります。裁判所の指導により相手方から計算書が提出されますのでそれを調停委員が再計算します。今後の利息はつけず返済はおおむね3年程度で返せる案でまとまるのが一般的です。ご本人で申し立ては可能ですが、計算書がごまかされていたり、当初からのものが出なかったりした場合にご本人ではなかなか対応がしづらいことがあります。これは調停という話し合いですので相手方が応じなければ調停が成立しないことがあります。また調停でまとまった返済を滞れば債権者は調停調書に基づいて財産を差し押さえることが可能ですので余裕を持った返済計画でなければなりません。

個人再生

経済的破綻の恐れのある債務者が経済的に再生をするため裁判所に申し立てるものでかなりの割合の元金カットが見込めるところが特徴で、住宅ローンつきの自宅を手放さなくて済むこともあります。返済案は再生計画案と呼ばれ裁判所の認可が必要です。この手続きには多くの書類を必要とし一定の条件をクリアすることが求められますので、この制度が利用できるかどうかは個別に判断する必要があります。非常に複雑な手続きですので弁護士や司法書士などを介さずご自身で申し立てするのは難しいと思います。弁護士は申し立て代理人になれます。司法書士の場合は代理人にはなれませんが書類を作成し、手続きについてのサポートを行いますので、ご本人申し立てでも不安に思われることはありません。

自己破産

借金が多く、どうしても返済不可能な状況である場合には自己破産をせざるを得ません。自己破産とは本人が返済不能なことを裁判所が認定し、財産があれば競売などでお金にかえて債権者に配当する手続きですが、みるべき資産のない方は配当する財産はないものとして簡易な手続きがとられます。(この場合にはいまある家財道具や身の回りのものなど競売になることはありません)一定の財産がある方や免責不許可事由のある方は破産管財人が選任され財産を清算したり、生活指導をされたりする場合があります。破産決定後免責決定がなされることで借金は支払う必要がなくなります。

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