債務整理の方法
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特定調停
個人再生
自己破産
借金が多く、どうしても返済不可能な状況である場合には自己破産をせざるを得ません。自己破産とは本人が返済不能なことを裁判所が認定し、財産があれば競売などでお金にかえて債権者に配当する手続きですが、みるべき資産のない方は配当する財産はないものとして簡易な手続きがとられます。(この場合にはいまある家財道具や身の回りのものなど競売になることはありません)一定の財産がある方や免責不許可事由のある方は破産管財人が選任され財産を清算したり、生活指導をされたりする場合があります。破産決定後免責決定がなされることで借金は支払う必要がなくなります。
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