FAQ
Q.認定司法書士ってなんですか
A.司法書士法改正により、司法書士の業務に「簡易裁判所における民事訴訟手続き等について代理すること」と「民事に関する紛争であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応じ、または裁判外の和解について代理すること」という2点が新たに加わりました。
しかしそれには一定の研修を受け、法務省の行う認定試験に合格しなければなりません。認定司法書士はその試験に合格し、簡易裁判所代理権を持つ司法書士のことです。
140万円以内の訴訟であれば依頼者から委任を受けて訴訟を代理することができますし、示談交渉などもできるということになります。
Q.債務整理したら取立てが厳しくなりませんか?
A.任意整理などを司法書士が引き受けたことを相手に通知した後は、金融会社は本人に直接連絡することができなくなります。(法律で禁じられています)
従って依頼後は取り立てにおびえたりする必要はありません。すべての対応は事務所が行うことになります。
Q.保証人には迷惑がかかりますか?
A.保証人は全額返済する責任があります。保証人に返済能力がなければ保証人についても債務整理を検討することが必要になってきます。
Q.破産して困ることはありますか?
A.1、戸籍にはのりません
2、選挙権がなくなることはありません
3、家族(保証人は除く)に影響はありません
4、子供の学校にも就職にも影響はありません
5、仕事を辞める必要はありませんが、破産するとできなくなる業務はあります。
(弁護士、司法書士、警備員、保険外交など)その場合は免責が確定するまではその業務を行えなくなります。
6、クレジット支払い中の品物はクレジット会社に引き取ってもらうことになる
7、5年から7年くらいの間はお金を借りたりクレジットカードを使えなくなる
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